賃貸借契約解約受付
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賃貸借契約の条項に基づき解除を申し入れます。
つきましては、公共料金等の精算の上、家財一式の搬出を終了させ、鍵と本物件の明け渡し・建物占有権放棄を下記明け渡しまでに行います。
万一、明け渡しの遅延することがあれば理由の如何を問わず所有者の指示通りに行い、鍵の返還後に本物件内に残置した物品が存在した場合は、その所有権を放棄したものとし、賃貸人により搬出、処分されても一切異議申し立ては行わないこととします。(別途処分費が請求されます。)
又、上記事項により発生した損害は賠償します。
必須は必須項目です。
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